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遺言書には何種類かあるのですか?(自筆証書遺言について)
2022-11-04
自筆証書遺言について解説しています。
以下、お客様:客 センチュリー21:セ
客:自筆証書遺言とは何ですか?
セ:はい、簡単に言うと遺言書の全文、日付、氏名をすべて直筆で記載し押印したものを
自筆証書遺言と言います。
客:印鑑は実印でないといけないのですか?
セ:いえ、印鑑は署名と同じ名前のものであれば実印でなくても大丈夫です。
客:相続財産がたくさんある人は全部直筆で記載するのは大変ですね。
セ:そうですね。特に土地などは住所ではなくて地番で所在地を伝えしなければ
ならなかったり、一つの土地でも公図で確認すると二筆、三筆に分かれていたりするので
大変ですね。ですので財産目録についてはパソコンで作成しプリントアウトしたものに
署名捺印をすれば有効とするという風に2019年1月13日に相続法は改正されました。
客:それだと作成はかなり楽になりますね。
セ:はい、そうなんです。
客:自筆証書遺言のメリットってなんですか?
セ:はい、自分ひとりで手軽に書けるということと費用がかからないということが一番
大きなメリットです。また気軽に何度でも書き直せたり遺言書の存在を秘密にできると
いうこともメリットだと思います。
客:逆にデメリットは何ですか?
セ:そうですね、代表的なものは3つありまして1つ目が要件を満たしておらず無効に
なってしまうこと。2つ目が死後、発見されないケースがあること。3つ目が本人の
直筆であるか、直筆であったとしても本人の意思に基づいて書かれたかなどと後々紛争の
もとになってしまうことなどが挙げられます。
客:要件を満たさないといったケースというのはどういったことがありますか?
セ:例えば増改築をして登記を行っていない不動産の取扱であったり、本来は遺贈すると
記載しなければならないのに相続すると記載してしまったり、ある程度不動産や相続に
ついて知識がないと難しいケースもあります。
客:なるほど。そういうケースはややこしそうですね。
セ:よほど不動産や相続に詳しい人でないと難しいかもしれません。
客:要件さえ満たせば必ず有効になるんですよね?
セ:いえ、検認という手続きが家庭裁判所で必要になります。
客:検認ですか?遺言が有効か無効かを判断してもらうということですか?
セ:いえ、検認というのは遺言書の偽造や変造を防止するための手続きです。個人で
自筆証書遺言を保管している場合は必ず検認の手続きを受けなければなりません。
客:検認が必要ない遺言書もあるんですか?
セ:はい、公正証書遺言や法務局において保管されている自筆証書遺言などは検認が
必要はありません。
客:法務局で自筆証書遺言を保管してもらえるんですか?
セ:はい、令和2年7月10日より全国の法務局で自筆証書遺言書保管制度がスタートしました。
この制度を利用すれば自分で原本を管理するリスクや煩わしい検認手続きが不要と
なります。
客:この制度を利用すれば自筆証書遺のデメリットはかなり改善されますね。
セ:そうですね。
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ページ作成日 2022-11-04