スマホで見る

非居住者の不動産売却時における源泉徴収義務ってなに? | 札幌市の不動産売却ならセンチュリー21アルガホーム

ブログ

  • 非居住者の不動産売却時における源泉徴収義務ってなに?

    2022-08-22




    非居住者の不動産売却時における源泉徴収義務について解説しています。

    以下、お客様:客 センチュリー21:セ



    客:買主に源泉徴収義務が発生すると聞いたことがあるんですが本当ですか?

    セ:はい、本当です。

    客:その義務はどういうときに発生するんですか?

    セ:はい、

      日本国内の不動産を購入する際、売主様が非居住者の場合に発生します。

    客:非居住者ってその物件に住んでいないということですか?

    セ:いいえ、ここでいう非居住者というのは日本に居住していない個人の事をいいます。

    客:じゃ、外国人の方が売主になった場合に発生するんですね?

    セ:はい、

      日本に居住してない外国籍の方は勿論ですが、外国籍の方だけでなく日本国籍を

      お持ちの方であっても、日本国内に居住していない方も非居住者に該当します。

      また海外転勤予定者の場合、1年以上海外で生活することが見込まれる人も非居住者

      になりますので注意が必要です。

    客:では、売主が日本国籍でも源泉徴収が必要なこともあるんですね?

    セ:はい、そうなんです。

    客:売主が非居住者であれば必ず源泉徴収が必要になるんですか?

    セ:はい、不動産の売買価格が一億円以上の場合は必要となります。

    客:不動産の売買価格が一億円以下であれば不必要なんですか?

    セ:いいえ、他人に貸す目的で購入したり、居住目的以外で購入した場合は一億円以下で

      あったも必要です。

    客:それでは本人が居住の目的で購入し、且つ一億円以下でであれば不要なんですね?

    セ:はい、その場合は不要です。

      また本人だけでなく親族の居住目的で購入し、その価格が一億円以下であった場合も

      不要です。親族とは配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族をいいます。

    客:源泉徴収が必要な場合、いくら徴収すればよいのですか?

    セ:不動産売買価格の10.21%となります。

    客:売買価格とは別に10.21%相当額を売主から徴収するんですか?

    セ:いいえ、買主様は売買価格の89.79%を売主様に支払い、残りの10.21%は翌月の

      10日までに税務署に納付することになります。

    客:売主は、何もしなくて良いのですか?

    セ:いいえ、売主様は確定申告が必要です。

      確定申告をすることにより源泉徴収された金額が清算されたことになります。

    客:なるほどよくわかりました。

    セ:非居住者の不動産売却に該当する可能性がある場合には必ず税務署や税理士に

      ご相談ください。

    客:ありがとうございます。




    「札幌市の不動産売却ならアルガホームにお任せください」

    札幌市手稲区西宮の沢4条1丁目11-26
    センチュリー21アルガホーム
    ☎011-215-8703


    テーマ名 

    ページ作成日 2022-08-22