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区画整理地って売却が難しいの?
2022-08-13
区画整理地の売却について解説しています。
以下、お客様:客 センチュリー21:セ
客:区画整理事業、とはどういったものでしょうか?
セ:街並みというものは、長い時間をかけて自然と出来上がってきたものが多く、
中には道幅が狭かったり無秩序に入り組んでしまう事もあります。そうなると災害時の
救助車が入れない等の支障をきたすケースがあります。 区画整理とは、行政や
区画整理組合などが主となって、道路や公園等の公共施設が未整備な区域に整備を行い、
これに沿って宅地を再配置することで、整備された新たな街並みを作る事業をいいます。
客:街並みを整備しなおす、というとかなりの時間が掛かるのでは無いですか?
セ:計画内容や規模にもよりますが、何十年と掛かる事も珍しくありません。
客:では、所有している土地が区画整理地となると、完了するまでは売却できないんですか?
セ:いえ、結論から言うと売却することは可能です。
ただし、事業は長い期間を掛けて順番に進んでいくため、どの時点で売却をするのが
良いか検討することが重要になってきます。
客:その「時点」について具体的に教えて頂けますか?
セ:まず元々の土地の時点。この土地を「従前地」と言います。
一般的には事業により土地の面積は従前地より小さくなります。
また、場所が変わる事もあります。
客:小さくなるんですか?じゃあ、価値も低くなってしまいますよね?
セ:土地が小さくなるのは、道路を拡幅したりや公園を整備する為の土地として、
それぞれの土地を少しずつ狭めるためです。同じ地価であれば小さくなった分価値も
低くなってしまいますが、区画が整理されたことで地価が上がった、
というように考えられます。
客:なるほど。価値は変わらないんですね。
セ:ただ、土地を割り当てる際や、工事に施工誤差が生じた 場合に、土地の権利者間に
不均衡が生じることがあります。このような場合、事業完了時に金銭の徴収と交付に
よって不均衡を是正することとなっており、これを清算金と呼びます。
また、この時点ではこれから区画整理事業を行うため、建築の際、知事の許可が必要で、
許可が得られるのは、木造2階建などの容易に移転・撤去ができるものに限ります。
また、場所が変わる事もあります。 購入される方は、価値は変わらなくても、
制約を受けたり場所が変わる事に不安を覚えるかも知れません。
客:では、次の「時点」はどうですか?
セ:次は「仮換地」という時点になります。
区画整理事業は長期間にわたり、徐々に進んでいきます。自身の土地部分は完了したが、
全体の事業が完了していない、ということが起こります。 こういった場合、完了した土地
については「仮換地」となります。基本的に「仮換地」はそのまま「換地」となります。
客:この時点はほぼ完了したのと同じですね。
セ:ただ、使用収益開始以降でないと、仮換地された土地に建築物を建てることは
できませんし、所有権は依然として従前地に有ります。また、この時点では清算金は
確定していませんので、それらを踏まえて、売買金額を考慮するなど、注意は必要です。
客:じゃあ次は区画整理の事業が終わった「時点」ですね?
セ:はい、そうなります。
客:これ以降は何も気にする必要はないですよね?
セ:いいえ、区画整理地は街づくりの計画に基づいて行われています。その中には建築できる
建物を制限する場合があります。事業が終わった後の売却でも、注意が必要です。
客:気を付ける点は多いものの、どのタイミングでも売却は可能と言う事ですね?
セ:はい、
どのタイミングが売却に有利か、清算はどうするのか、登記は、等様々あります。
まずは、不動産会社に相談したり、調査してもらうと良いかと思います。
売却に力を入れている会社が良いと思います。
客:ありがうございました。
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ページ作成日 2022-08-13