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残置物を処分するのは売主側の義務なの?
2022-08-27
残置物処分について解説しています。
以下、お客様:客 センチュリー21:セ
客:空家になっている不動産を売却しようと考えているのですが、
物がたくさん残っているんです。そのままではダメなんでしょうか?
セ:買主様が個人の場合、基本的には売主様のご負担で片付けていただく必要があります。
新しく住まわれる方がそのまま使うということはあまりありませんし、
空家の状態でしたら家具や家電の痛みも進んでいる可能性が高いので…
客:そうですよね、せっかく新居に引越しても、前の所有者の方が使われていたものを
そのまま使うのはちょっと…
セ:タイミングとしてはご売却をスタートされる時に片付けていただいた方が、
印象も良いです。ご自身だけで片付けをされるのはかなりの負担になりますので、
そういった片付けや撤去をされている業者さんに依頼されることをお勧めします。
また、自分たちだけでは無理だと思いますので 片付けが大変そうでしたら、
そのままの状態で不動産会社に買い取ってもらうこともできます。
客:そのままの状態でもいいんですか?
セ:大丈夫です。
不動産会社の中には、その不動産を買い取り、リフォ―ムしたり建て直して
販売をするところもあり、その工事をする際に併せて撤去することで費用を抑えて
撤去することもできます。もちろん大切なものが残っていないかの確認は
していただいた方が良いですね。この場合、残置物の所有権を放棄し、買主による処分を
承諾することを、売買契約書に定めておく必要があります。
客:個人の方が買ってリフォームされる時に片付けていただくこともできるのでしょうか?
セ:それも可能ではあるのですが、物がたくさん残っている状態でご売却をされると、
あまり印象が良くなく見えてしまいますので、売却期間や金額に影響が
でてしまいやすいです。
客:なるほど…
手間をかけずに売りたいなら不動産会社、高値で売りたいなら時間と労力をかけて
撤去した方が良いということですね?
セ:そうですね、
それと空家の場合は、雨漏り、シロアリの害などについての契約不適合責任のリスクも
ありますので、そちらもご注意いただければと思います。
客:そうですね、
どれくらいで売れそうなのか査定していただいていいですか?
セ:もちろんです。査定金額をご確認いただき、どうするのかをご判断いただければと
思います。
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ページ作成日 2022-08-27