ブログ
-
所有期間によって譲渡所得税率は違うの?
2022-07-14
所有期間による譲渡所得税の違いについて解説しています。
以下、お客様:客 センチュリー21:セ
客:不動産を売却した時に税金がかかるんですよね?
セ:はい、
『譲渡所得税』というものが課税されます。
客:不動産を所有していた期間によって税率が変わると聞いたことがあるのですが?
セ:譲渡所得には「所得税」と「住民税」と「復興特別所得税」の3つが課税されますが、
所有期間によって「所得税」と「住民税」の税率が変わります。
客:所有期間はどのように決まるのですか?
セ:不動産を譲渡した年の1月1日の時点で、保有期間が5年未満か超えているかによって
変わってきます。5年未満の場合には「短期譲渡所得」、5年以上の場合には
「長期譲渡所得」となります。
客:短期と長期があるんですね?
それぞれについて教えてください。
セ:はい、
まず「短期譲渡所得」ですが、譲渡所得に対して「所得税」は30%、
「住民税」は9%となります。
客:では、長期はどうですか?
セ:「長期譲渡所得」では、譲渡所得に対して「所得税」が15%、
「住民税」が5%となります。
客:そんなに税率が違うんですね?
セ:そうなんです。
ちなみに、「復興特別所得税」はどちらも2.1%ですが、これは所得税の額に対して
課税されます。 分かりやすく合計すると、短期は39.63%、
長期は20.315%となります。
客:倍くらい変わってくるんですね。
セ:そうですね、
ただし、所有期間の判定は単純ではありませんので注意が必要です。
客:では、所有を開始した日ですが、契約日を基準とするのでしょうか?
それとも引渡し日を基準とするのでしょうか?
どちらを基準に判断すれば良いのでしょうか?
セ:はい、
まず所有を開始した日を取得日といいますが、取得日は新築か中古かによって
違ってきます。
客:新築と中古で違うのですね?
セ:はい、
新築の場合は引き渡し日を取得日として計算します。中古の場合は契約日を
取得日として良いことになっています。
客:所有期間の終わりはいつになるのですか?
セ:所有期間の終わりを、譲渡日と言い、『新築』・『中古』ともに引渡し日が
基準となります。 但し、先ほどもお話しましたが、5年経過したかの判定は、
譲渡した年の1月1日時点で5年経っているかどうかを判定基準とします。
客:ということは、実際には5年以上所有しているのに、税法上では5年所有していると
認めてもらえないケースがあるのですか?
セ:はい、そうですね!
客:6年所有していれば全く問題ありませんが所有期間が5年数カ月の場合、
税法上5年所有と認められないケースがあるので注意が必要です。
セ:ちなみに、相続した場合には所有期間はどうなるのですか?
客:相続された場合には、被相続人の取得した日を引き継いで所有期間を考えます。
セ:よくわかりました、ありがとうございます。
「札幌市の不動産売却ならアルガホームにお任せください」
札幌市手稲区西宮の沢4条1丁目11-26
センチュリー21アルガホーム
☎011-215-8703
テーマ名
ページ作成日 2022-07-14