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再建築不可の物件でも売却できるの?
2022-07-12
再建築不可物件について解説しています。
以下、お客様:客 センチュリー21:セ
客:再建築不可物件とはなんですか?
セ:再建築不可とは、その名前の通り現在ある建物を取り壊してしまうと、
再度建築することが出来ない物件の事を言います。
客:どうして再建築が出来ない土地があるんですか?
セ:建物を建築した当初は、建築基準法という法律に則り建築されていましたが、そののち、
建築基準法改正等があり、規制が従前よりも厳しくなった場合に再建築不可になる
土地が発生するのです。
客:建て替えが出来る土地の条件とは何なのですか?
セ:原則は、建築基準法上の道路に間口が2m以上接している土地である事です。但し、
共同住宅の場合は間口が4m以上必要であったり、旗竿地の場合は路地部分の長さに
ついて、などそれ以外の規定もあります。
客:でも、現在建物は建っているのですが…
セ:建築基準法は1950年に定められた法律ですので、それ以前の建物があります。
また、それ以降の建物でも、建築計画時の申請を建築可能な道路や建物であるかのように
実際とは異なる形状として申請を行っているケースが多くあります。
客:なるほど…
セ:一見、道路ではあるものの、建築基準法上は道路と判定されていない事もあります。
道路の形状が指定された位置と異なっているケースもあります。
客:再建築不可物件と言っても、様々なケースがあるんですね…
再建築不可物件は売却することはできますか?
セ:はい、売却することは可能です。
客:売却の際に、何か影響がありますか?
セ:基本、再建築することが出来ないので、購入者が限定されてしまいます。
また、住宅ローンの融資が利用できないケースがほとんどです。
客:かなり限定されてしまうんですね…
セ:ただ、リフォームをする事は可能です。自身で居住する以外に、収益物件として
購入する方も多いです。43条但し書きによって再建築が可能となる例外もあります。
まずは詳細を知る為にも、売却に長けている不動産会社にご相談されることを
お勧めします。
客:わかりました、ありがとうございました。
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ページ作成日 2022-07-12