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生産緑地問題って何ですか?
2022-09-24
生産緑地について解説しています。
以下、お客様:客 センチュリー21:セ
客:生産緑地に指定されている土地を持っているのですが、このまま持っていても
問題はありませんか?
セ:はい。生産緑地に指定されている土地の所有者は30年間の営農義務というものが
課されておりまして、農地として管理すること、生産緑地でやることを掲示すること、
原則として建物を建てることができないこととなっています。1991年から生産緑地の
指定が始まり、2022年には多くの土地が指定から30年を経過するために営農義務が
解除されます。そのまま保有された場合、生産緑地に指定されている期間は固定資産税が
減税されているのですが、解除されるとその減税は受けられなくなり、これまでより
固定資産税が高くなってしまいます。現在はその土地で農業を営まれているのですか?
客:いえ、少し野菜を育てている程度ですので早く売却したほうがよさそうですね。
セ:生産緑地に指定された土地は売却することができないため、今すぐに売却することは
できないんです。生産緑地に指定されてから30年経過すると解除できますので、その後に
売却することができるようになります。
客:そうなんですね。私の土地以外にも近くに生産緑地になっている土地がいくつも
あるのですが…。
セ:生産緑地に指定されているのは面積では全国で合計6.6万ヘクタールと言われていて、
3大都市圏特定市内だけで1.2万ヘクタールとなっています。特定市内の生産緑地の
8割ほどが2022年に期限を迎え、指定の解除、土地の売却という話が多くなることが
予測されています。生産緑地は500平米以上の土地ですので、土地は将来的には
マンションの供給が過多になり周辺の不動産相場が下がるのではないかという
懸念があります。
客:そうすると私の土地も安くでしか売却できないかもしれませんね。
セ:その可能性はあります。ですので2017年に生産緑地法が改正されて特定生産緑地として
税制優遇を10年間延長することができるようになりました。また2018年には生産緑地を
第三者に貸すこともできるようになったり、農産物の直売所などの建築もできるように
なりました。
客:いろいろな選択肢があるのですね。もし売却する場合、何かアドバイスを
いただけますか?
セ:そうですね、一番は価格の下落が始まる前に売却するのか、様子を見るべきなのかを
地元の信用できる不動産会社に相談していただくことです。そのエリアにどれほどの
生産緑地があって、またどれぐらいの方が売却するかによって状況が変わっていきます。
地元の不動産会社にご相談いただき、状況を確認しながら売却のタイミングを
相談いただければと思います。
客:わかりました。ありがとうございました。
札幌市手稲区西宮の沢4条1丁目11-26
センチュリー21アルガホーム
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ページ作成日 2022-09-24