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離婚した配偶者と共有名義の不動産はどうなるの?
2022-10-03
離婚売却について解説しています。
以下、お客様:客 センチュリー21:セ
客:実は離婚することになったのですが、家が妻との共有名義になっています。
売却をするにはどう進めればよろしいですか?
セ:そうですか。離婚される場合ですと財産分与として婚姻中の財産は夫婦それぞれで
分け合うことになっております。不動産も財産分与の対象となり2分の1ずつとなります。
購入当初の出資額に応じて、持分を決められたかと思うのでが、例えばご主人様が
3分の2、奥様が3分の1の持分を持たれていたとしてもその持分と関係なく
2分の1ずつを分け合うことになるのが原則です。
客:住宅ローンを支払っているのは私なのですが、それでも2分の1になるのですか?
セ:お気持ちは理解できますが、そうなんです。もし離婚成立後、持分を2分の1ずつに
していると将来売却しようと思った時に相手方の承諾が必要であったり、万一相続が
発生した場合には関係が複雑になってしまいます。ですのでどちらかが相手に共有持分を
譲るということが一番スムーズに行ける方法だと思います。
客:何か特別な手続きが必要なのですか?
セ:はい、住宅ローンが残っていない場合には離婚協議書を作成して財産分与に基づいて
単独名義に登記変更し、譲り受けた方は相手方に代償金を払うことで公平に
財産分与できるというので比較的簡単に行えます。お二人共に住宅ローンが残っている
場合には持ち分を失う方の住宅ローンを完済しなくては名義変更ができませんので、
ローンの借り換えあるいはご実家などからお金を出していただくと言う必要があります。
客:私の場合、妻が連帯保証人になっているのですがどうすればよいでしょうか?
セ:はい、連帯保証人や連帯債務者になっている場合には別のどなたかになっていただくか、
あるいは物的担保と言って土地や建物を担保に入れることで連帯保証人を
外してもらうという方法があります。
客:なかなか難しいかも知れません。
セ:そうですね。一番お勧めの方法としては家を売却することです。売却価格が
住宅ローン残額より高い場合には売却後に手元に残ったお金を分け合うだけで
よくなります。売却価額が住宅ローンの残額より低い場合には現金で差額の補填をして
住宅ローンを完済する必要があります。その他にも方法はありますがあまりオススメは
できません。まずはご自宅がいくらぐらいで売却できそうか査定のご依頼をして頂くのが
良いかと思います。
客:そうですね。それでは査定をお願いします。
セ:はい、かしこまりました。
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ページ作成日 2022-10-03